サービス

わたしたちはこんなサービスを
目指しています。

わたしたちは、企業の頼れる参謀となることを目指しています。具体的には、以下のとおりです。

  • 経営者が意思決定できるよう経営者が採用しうる選択肢を可能な限り多く示し、その選択肢について可能な限り順位付けを行う。
  • 依頼者の採算が判断できるよう可能な限り費用を明示する。
  • 必要に応じて他の専門家(中小企業支援団体や金融期間を含む。)と連携して活動する。

具体的な業務内容

法律相談
多くの業務の最初に位置するものです。紹介のある方の初回相談は無料です(再度の相談であっても、相談内容に同一性がない場合、無料とします。)。
顧問業務
顧問契約を締結すれば、迅速かつ低コストで法律相談及び代理業務の提供を受けることができます。
代理業務(交渉業務、訴訟業務)
取り扱う交渉業務は幅広いです。「弁護士がこんな交渉をやってくれるだろうか?」と思うようなものでもご相談ください。
セミナー講師
商工会、商工会議所等の公的機関だけでなく、企業での講師経験もあります。
意見書作成
構築されたスキームや報告書等について、依頼者からの依頼に応じて、法律家の観点から意見書を作成します。

わたしたちはこんな領域で
活動しています。

活動領域

事業再生 倒産処理 事業承継 商取引場のトラブル 契約書作成、チェック 労務管理 会社内部の紛争処理 法的スキームの構築、検討 相続 知的財産権
  1. 事業再生

    我々が主に取り扱う事業再生とは、資金繰りが厳しいとか大幅な債務超過にあるとかの状況にあって事業運営が厳しくなっている際に、債務の一部について免除を受けたり、支払を繰り延べすることなどにより、事業を再構築することです。

    よく知られた手法は、裁判所に申立を行う民事再生ですが、裁判外で秘密裏に主に金融機関のみと交渉を行う私的整理という手法もあり、むしろ事業再生の手法としては有力な手法です。

    資金繰りや財務に関する知識、税務に関する知識、何よりビジネスそのものに対する理解が必要となるため、公認会計士、税理士、中小企業診断士(コンサルタント)などと連携する必要があることも多いです。

    事業再生における弁護士の役割はイメージがわかないかもしれませんが、倒産法の知識が重要であること、再生手法に法律問題が多く関わること、交渉権限が原則として弁護士にしかないこと(事業再生には金融機関など債権者との交渉が不可欠です。)などから、弁護士の関わりも重要です。

  2. 倒産処理

    裁判所に申立を行う破産処理の他、金融機関等との交渉により行う私的整理という方法もあります。破産処理は簡明ではあるが、破産の事実が公になり、取引先にも影響が及ぶなど、色々な意味で影響が大きいです。そこで、当事務所では、この二つの手法を適宜使い分けています。

  3. 事業承継

    事業価値を毀損しないで当該事業を後継者に譲ることと捉えています。子供に譲るなど親族内承継といわれるものと第三者に譲渡する親族外承継といわれるもの(いわゆるM&Aです。)があります。

    どうして弁護士が関与する必要があるのか不思議に思われるかもしれませんが、相続法に関する知識、会社法に関する知識、契約に関する知識等幅広い法律の知識が必要となります。

    事業そのものに関する知識、税務の知識や会計の知識も必要となってきます。当事務所では、中小企業診断士や税理士、公認会計士など必要な専門家と連携して事務処理を行っています。連携のためには互いの専門分野に対する一定の理解が必要となります。

    なお、事業承継と事業再生は、中小企業の場合、経験上、多くの場面で関連しています。例えば、事業を後継者に引き継ごうと考えている場合にその会社が債務超過であることが多く見受けられますが、この場合、債務負担を軽くしてから(つまり、事業再生を行ってから)事業承継するという手法をとることがあります。

  4. 商取引上のトラブル

    最も典型的なのは、支払われるべき売掛金が支払われないとして訴訟提起し、売掛金を回収するという作業ですが、訴訟提起前に交渉により解決する策も考えられ、このような交渉も弁護士の活動領域の一つです。取引先から約束通り必要な納品が受けられず困っているという場合に弁護士が交渉を行って解決するという場合もあります。

    このように、商取引上のトラブルは、訴訟での解決にとどまりません。

  5. 契約書作成、チェック

    弁護士は、日常的に契約書の作成やチェックを行っています。紛争の解決は最終的には裁判でということになりますが、裁判で勝てるかどうか、裁判前の交渉で有利な交渉ができるかどうかは、結局、裁判前に如何に有利な証拠を残しておくかが重要です。その意味で、契約書作成、チェックは重要な作業です。後日の裁判に耐えられるよう、しっかりとチェックを行っておく必要があります。

  6. 労務管理

    労務管理というと社会保険労務士や労働基準監督署をイメージするかもしれません。しかし、労務問題も、行き着くところは裁判です。そこで、裁判でも耐えられるよう労働法を意識した処理を行い、必要な証拠を残しておく必要があります。この観点から弁護士の活用意義があります。

    もっとも、中小企業にとっては社会保険労務士の方が身近な存在でしょう。そこで、当事務所では社会保険労務士との連携を重視しています。弁護士としても社会保険労務士が関わっている事案の方が円滑に相談に応じることができるように感じています。

  7. 会社内部の紛争処理

    中小企業であっても、会社は通常複数のステークホルダー(利害関係者)があるため、その間で紛争となることがあります。例えば、株主間や株主と取締役との間で意見が分かれて紛争となるような場合です。

    このような場合、株式の買取交渉を行ったり、取締役の解任を求めたりすることが多いですが、中小企業の場合、紛争の実態は親子げんかであったり兄弟げんかであったりすることも多いため、まずはこのような点を踏まえてどのようにすれば解決できるかの絵を描くことから始めます。従って、解決方法は事案に応じて多種多様となります。

  8. 法的スキームの構築、検討

    弁護士は紛争案件に関わる者と捉えられる傾向が強いように思います。しかし、紛争に伴う様々なコストを考えれば、紛争は未然に防止することこそが重要です。そこで、どうすれば後日紛争とならないのか、紛争になった場合に不利益を最小限にできるかを考えることが重要であり、その役割は弁護士が果たすべきです。

    具体的には、事業再生、倒産処理、事業承継、会社内部の紛争処理などの場合、どのようなスキームを利用するかが重要となります。我々はこのスキームの構築や既に策定されたスキームの検証を行います。

  9. 相続

    当事務所では原則として事業に関わらない事務を取り扱っておりませんが、税理士と連携している関係上、例外的に、相続については個人の依頼者であっても取り扱っております(個人の依頼者といっても、多くの場合は事業者であったり、法人の代表者であったりしますが、そのノウハウは相続事件という観点から共通する部分がありますので、個人の依頼者にも展開可能と考えています。)。

  10. 知的財産権

    商標権法、著作権法、実用新案法、意匠法、不正競争防止法などを中心に知的財産権に関する訴訟や交渉を扱っています。

以上に対し、ビジネスに関係しない、純粋な個人の離婚事件、交通事故事件、医療過誤事件等は、原則として取り扱っておりません。なお、中小企業においては、離婚事件交通事故事件等がビジネスに関係することがあります(夫婦が株式を持ち合っていて、この間で離婚事件に発展しているとか、事業者が交通事故に遭ったため、事業運営が厳しいという場合に交通事故に基づく損害賠償請求を行うなど。)。このような場合は、事業に関連する事件として取り扱っております(但し、状況により、より適切な弁護士を紹介する場合もあります。)。

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